解決実績(40代女性兼業主婦、むちうち併合14級)

こんにちは。東京の弁護士の中里です。

蒸し暑さが半端ない時期に突入しています。

1年の中でも、この時期の気候が一番苦手かもしれません。

さて、今回は、40代女性兼業主婦の方で、後遺障害等級14級が4つついた方の解決実績のご紹介です。

※以下、金額は概算で表記します。

総賠償額は730万円で既払い金額が治療費の155万円のみであったため、被害者本人の示談金受取金額は、575万円となりました。

この方は、症状固定までに約11カ月かかりました。

後遺障害等級は、①頚部痛、②腰痛、③左肩関節痛、④左手小指痛にそれぞれ14級が認定され、併合14級となりました。

14級が1つや2つ認定されることはよくあるのですが、4つも認定されるケースはなかなか珍しいケースです

後遺障害申請については、当法人がサポートさせていただき、適切な等級認定がなされました。

示談交渉の方は、私が担当させていただき、保険会社と交渉した末、かなり高額な575万円(本人受取金額)という金額を勝ち取ることができました。

14級が認定された主婦の方の賠償額は、過失がない場合、通常200~300万円台が多いので、600万円にせまる金額はかなりのレアケースでした。

今回の特筆すべきポイントは、

①傷害慰謝料(通院慰謝料)

傷害慰謝料は、むちうちの低い基準ではなくてワンランク上の高い基準でかつ裁判基準満額で解決できたこと

※14級であればむちうちの低い基準となるケースが多いですし、示談段階では訴訟基準の8~9割程度しか賠償してもらえないことも多いようです(私は違います)。

②過失割合を通常10%のところ「0%」にできたこと

今回の事故類型は、被害者側にも過失が10%程度でるのが通常なケースでしたが、被害者本人の思いを詳細に伝えたことで、過失割合が0%で解決となりました。

③休業損害

主婦の休業損害の金額も、14級という一番低い等級であるにもかかわらず、200万円という破格の金額を勝ち取ることができました。

通常であれば、数十万円~せいぜい100万円いくかいかないかということが多いです。

④後遺障害慰謝料は120万円

14級の後遺障害慰謝料の裁判基準の満額は110万円ですが、交渉の結果、裁判でもまず認められることが限りなく少ない120万円という金額でまとまりました。

上記のような、奇跡が重なった結果、575万円(本人受取金額)という14級では、かなり高額な賠償金を勝ち取ることに成功しました。

休業損害についての注意点

関東は、梅雨入りして、だんだんと蒸し暑さが増してきました。

汗っかきな私にとっては、嫌な季節がやってまいりました。

さて、今回の記事では、交通事故被害に遭われた方の休業損害についての注意点をいくつかご紹介していこと思います。

【注意点①】

休業する際は、必ず医師の「休業が必要である」旨の診断書や意見書を取るべし

痛みがあるからといって、仕事を休んだ分すべてが休業損害として賠償されるわけではありません。

休業損害は、交通事故の受傷により、その治療や療養のために休業する「必要性かつ相当性」が認められないかぎり、賠償を受けることができないことに注意をしてください。

主治医が、本件事故と因果関係のある症状によって、休業する必要性があると診断してくれないかぎり、休業の必要性が認められない可能性があります。

また、例えば、医師が少なくとも、診断日から1か月間は休業を要すると期間を区切っていたのに、それ以上に自己判断で休業を続けてしまうことは、休業の相当性が認められない可能性が高いといえます。

ここで、医師に休業が必要と判断をしてもらえなくても、休業損害を相手方保険会社等から支払ってもらえているけど?

と疑問に思われた方がいるかもしれませんが、それはあくまでも、結果論であって、厳密な審査・判断がなされていないから、たまたま休業損害の支払いを受けていることが、とりあえずできているにすぎません。

このような場合には、相手方が厳しく争ってくる場合には、一度相手方が支払っているにもかかわらず、休業する必要性が認められないとして、休業損害の返金ないし慰謝料との相殺を要求してくることも少なくありません。

【注意点②】

不必要に長い休業をしていると相手方よりマークされやすい属性の方は下記のような属性の方です。

⑴ 軽微な事故でずっと休み続ける方

例えば、車の修理金額が10万円未満であったり、車の損傷の程度が軽微である場合(駐車場内の事故など)、一番ひどい場合には、事故と治療との間に因果関係はない(その事故でケガなどしない)として、休業損害だけでなく治療費すら認めてくれないこともあります。

修理代が数十万円でも、なかには、痛みをこらえて、一度も仕事を休まない方も少なくないなかで、修理金額が低額であるのに不必要に長く休業している場合などは、休業の必要性と相当性の立証が極めて難しいケースとなります。

⑵ 事故前より仕事が安定していなかった方

事故に遭う前までに安定した収入がなかった方などは、相手方保険会社より、休業損害で生活費を得ようとしていると誤解されることもあるため、注意が必要です。

⑶ 自営業の方

自営業の方で、事故に関係なく景気の影響などにより収入の減少が考えられるにも関わらず、事故を奇禍として休業損害を請求していると誤解されるケースもあります。

以上みてきたように、休業損害は相手方に争われるとなかなか休業の必要性かつ相当性を立証するのが難しいケースも少なくないため、休業するのであれば、医師や弁護士に必ず相談することをおすすめいたします。

お子様の慰謝料について

ゴールデンウィークも終わり、次の祝日である海の日(7月17日)が待ち遠しい弁護士の中里です。

今回の記事では、お子様(小学校低学年以下のお子様)が交通事故に遭われた場合で、通院が数回で終わってしまった場合の傷害慰謝料(通院慰謝料)についてお話します。

小さいお子様が交通事故に遭い、病院に行ったとしても、よく医師から、子供は身体が柔らかいのでむち打ちにはなりにくいとして、大人みたいに何十回も通院させてくれないことが多いです。

短いと、通院1~2回で終わらされてしまうということも多いです。

お子様の様子を親後さんに聞くと、事故後は、お子様が泣くことが増えたとか、車に乗るのを怖がるようになったなどと聞くことが多いです。

通院慰謝料は、基本的には、事故日から最終通院日までの期間に応じて計算されますので、通院が1~2回ですと、一番基準の低い自賠責基準ですと、数千円から1~2万円以下で終わってしまうこともあります。

裁判基準で計算する場合も、通院期間が短い場合などは、自賠責基準の低い金額と大して変わらないこともよくあります。

このような場合に、私のこだわりとして、

お子様は自分の痛みや身体の辛さなどをうまく表現できないことや医師からなかば一方的に通院終了させられる諸事情等を主張し、通常の裁判基準よりも多い金額で示談をまとめるようにしています。

このような事情を根気よく説明すれば、加害者側の保険会社の担当者も状況を理解してくれ、通常の基準よりもかなり高い金額で示談に応じてくれることも少なくありません。

慰謝料は基準通りにしか出ないと思い込んでいる弁護士は、そもそも基準より高い金額での交渉をしていないため、自賠責基準とあまり変わらない金額でしか示談をまとめることができません。

しかし、私にお任せいただければ、一般的な弁護士よりも高い基準で示談をまとめることが可能です。

裁判も交渉も「相手の心を動かすこと」が基本となります。

証拠の有無によっては、相手の心を動かすことが至難の業となることも珍しくはありませんが、最後まであきらめないことが肝心だと思い、日々の業務をこなしております。

交通事故に遭ってしまったら

東京弁護士会所属の弁護士中里です。

今回の記事では、交通事故にあってしまった場合にどのような対応をしておくとよいか、気を付けておくべき点、簡単にお伝えします。

①まずは病院への通院が必要

まず、交通事故に遭ってしまったら、怪我をしている方は、速やかに病院に行きましょう。

まれに最初に接骨院に行ってしまう方がおられますが、医療機関である病院へまずは通院してください。

そうしないと、病院受診前の接骨院の施術代が賠償してもらえない可能性があります。

初診の日も事故から何日も経ってしまうと、それだけで、後遺障害の等級が認定されることが厳しかったり、治療と事故との因果関係が否定されることもあるので注意が必要です。

②事故の相手方との連絡先交換

病院に行く前に、事故の相手方との連絡先を交換しておきましょう。

相手方との連絡先の交換はみなさん意外と忘れがちです。

相手方から保険会社に任せるから教える必要がないと言われたとしても、事故証明書には必ず事故当事者の住所、氏名、生年月日、連絡先などがかかれており、それらの個人情報は隠しようのない情報です。

相手方の情報がないと、弁護士に相談しようとした際に、そもそも利益相反の確認(相談する弁護士ないし弁護士法人[所属弁護士や所属スタッフも含む]の関係者でないかという確認)ができず、具体的な相談に乗ることができないことがありますので注意が必要です。

弁護士は、両方の当事者の相談に乗ることが、原則として禁止されていますので、

契約する際には必ず相手方の氏名などの個人情報が必要となります。

③弁護士に相談することを相手方やその保険会社にむやみに言わないこと

よく相談を受けているときに、もう弁護士を入れることを言っていると説明される方が多いのですが、自分の方に弁護士を入れれば必ず事態が好転する、自分が有利になるわけでもありません。

むしろ、意地悪をされたり、余計にこじれてしまうことも残念ながらあります。

そうならないように、相手方やその保険会社にはむやみに弁護士に任せるとか相談するということは積極的に言わないでおくほうがいいでしょう。

相手方らに伝える前に、弁護士に相談して、相談した弁護士に、相手方に自分側に弁護士をつけることを言ってもいいのか相談して、それから言う、言わないを決めた方がいいと思います。

気を付けるべき点は、ざっとこれくらいでしょうか。

詳細は、相談時に個別具体的にお伝えしますのでご安心ください。

交通事故解決実績(50代、女性、会社員)

こんにちは。

寒い冬も終わり、いよいよ春到来です。

さて、今回は、50代女性会社員、後遺障害非該当案件の解決実績のご紹介です。

この方は、通院期間としては、約7か月でした。

しかし、実際に通院していた回数は月2回程度しかない方でした。

後遺障害の申請はされない方でした。

弁護士が介入する前の保険会社からの提案額は約21万円でした。

そこに、私が入って保険会社と示談交渉をした結果、

事前提示額の約4倍以上の金額である約86万円の金額で解決することに成功しました。

保険会社は通院回数が少ないことを理由に慰謝料も休業損害の額も低い金額しか出せないとの回答を維持され続けましたが、

私の長年の経験に基づく、交渉術で、何とか事前提示額の4倍まで金額を引き上げることに成功しました。

私の解決実績は、気が向いたら書くのであって、解決した事件全てを書いてるわけではありません。

ですので、ブログに掲載しているものはごくごくほんの一部にすぎません。

現在は、請求金額3億円という訴訟も継続中ですし、

最近また、死亡案件を3件ほど、

高次脳機能障害案件も2件ほど受任しました。

後遺障害申請をして14級が認定されたケースも何件もあります。

私は、賠償金額数十万円の案件から数億円になる案件まで様々な案件を処理している弁護士です。

そして、結果にもこだわる弁護士です。

よく相手保険会社の担当者に、他の弁護士ならもうとっくにまとめている金額なのに、なぜまとめないのかと嫌がられることが多くあります(笑)

私は、そういう弁護士です。

示談交渉時のこだわり

年が明けて、もう2月です。

早いなーと周りの人が言っているのをよく耳にします。

この積み重ねであっという間に2023年(令和5年)が過ぎ去ってしまうのでしょう。

さて今回は、弁護士としての私が、保険会社と日々どのようなスタンスで交渉しているのかというご紹介です。

基本的なスタンスとしては、被害者である依頼者の方に1円でも多くの賠償金を勝ち取らせてあげたいというスタンスで示談交渉をしています。

最近は、食料品やら電気代やらの物価上昇が著しいですが、そうなる前から、私は、数万円でも数千円でも多ければ多いほど、依頼者の方にとっては、それが少しでも家計の足しになると思って、最後まで粘り強く交渉しております。

他の弁護士ではなかなかここまでする弁護士は聞いたことはありません。

私の交渉のテクニックなどを本当は披露したいのですが、このブログを保険会社の担当者が見ている場合がありますので(過去に、相手方保険会社の担当者から、先生のブログ見て研究しているとか言われたことがありました。)、残念ながらご紹介することはできないのですが、基本的には、相手の心を動かすことが一番大事だと思っています。

その動かし方は、長年の経験と他の事務所の弁護士よりも圧倒的に勝る交通事故の事件解決数から蓄積したノウハウによって毎回導き出していますし、何よりも私の勘です。

あとは、生まれ持った私の強気な性格だと思っています。

毎回必ずうまく行くことばかりではありませんが、おおむねいい結果がでていることに満足しています。

交通事故の賠償金は任せる弁護士によって、金額にかなりの差がでることが往々にしてありますので、注意が必要です。

女神[テミス]の教室

あけましておめでとうございます。

本年も弁護士法人心をよろしくお願いいたします。

円安、物価上場、電気代高騰、防衛費増額のための増税となかなか我々庶民にとって厳しい日々が続いております。

弁護士費用についてもいつか値上げするときがくるのか分かりませんが、こんなときは、楽しいドラマでも観て、しばし現実逃避、気分転換です。

先日、フジテレビの月9ドラマで北川景子さん主演の「女神[テミス]の教室」というドラマを観ました。

私のつまらない感想のごく一部をつぶやきます。

舞台は、ロースクール(法科大学院)です。

司法試験の受験資格を得るために通う専門職法科大学院です。

北川景子さんは、裁判官教員役:柊木雫(37)です。

年齢設定が37歳と教員役にしてはかなり若いなと思いました。

私が、通っていた早稲田大学のロースクールでは、裁判官教員といったら、60代の大ベテランの元裁判官教員くらいしかいなかった気がします。

あと、南沙良さん演じる照井雪乃(23)さんの役柄は、かなり強烈でした。

1秒も時間を無駄にしたくないというオーラがみなぎっており、

その想いを裁判官教員役の北川景子さんに強烈なものいいで論破するところなど、さすがドラマだなーって感じでした。

そんなに勉強しているのに、なぜもっと偏差値が高いロースクールに行けなかったのか?

という疑問がありますが、その謎は、今後のドラマ展開を見守っていきたいと思います。

弁護士になってからも、仕事はきついですが、やりがいはもちろんあります。

交通事故で辛い思いをされている方が、最後は満足していただき、笑顔になってくださることは、この仕事をしていて本当に良かったと思う瞬間です。

今年も変わらずに、被害者救済に励むのみです。

本当に必要な保険とは

今年も残りわずかとなりました。

新型コロナもまだ収束の兆しが見えず、第8波がもうすくやってくるのでしょうか。

さて、今回の記事では、「本当に必要な保険とは」というタイトルで、私なりの最低限必要な保険というものをご紹介していきます。

この記事は、リベラルアーツ大学の両学長という方のYoutubeの動画(https://www.youtube.com/watch?v=SnjsvlVSu2Q)を一部参考にさせていただいております。

①火災保険

一度火災が起きてしまえば、自宅が燃えたり、家財が燃えたり、隣家にも延焼して、損害額が高額になります。

この損害を補うためには、少ない掛け金で高額の賠償金をカバーしてくれる火災保険はとても合理的な保険だと思います。

火災保険加入は必須といえます。

②掛け捨ての生命保険

独身の方は、特に加入しなくてもよいのですが、家族がある方は、加入しておくと、万一のときには、残されたご家族の方の安心材料となります。

掛け捨てであって、貯蓄型ではありません。

生命保険であって、医療保険ではありません。

なぜ、「掛け捨て」かというと、貯蓄型というのは、保険会社へ支払う手数料が高いため、それであれば、貯金や投資に回して自分で運用した方がいいからです。

なぜ「医療保険」が不要かというと、日本は公的保険制度が充実しているため、有事の際には公的保険を活用していれば十分だということです。

抗がん剤治療は、ものすごく高いのでは?というイメージがありますが、

「高額医療費制度」を使えば、一般的な年収の方であれば、ひと月の自己負担はせいぜい10万円に満たないからです。

2人に1人がガンになる時代というのは、高齢者の方にはあてはまりますが、若い方にはあてはまらないため、保険会社から不安をあおられているといえるかもしれません。

③自動車保険(対人、対物のみ、車両保険不要)

誰かをケガさせてしまった、誰かの物(自動車など)を壊してしまった場合には、任意保険で賠償してもらいましょう。

毎日交通事故の相談を受けていますが、意外と無保険車が多いのが現実です。

任意保険加入はマナーといえますので、任意保険に加入していない方は、自動車やバイクなどを運転すべきではないといえます。

個人的には、無保険車相手に事故にあってしまったり、自分にも過失がでる交通事故に遭ってしまったときに備えて、人身傷害保険や、車両保険にも加入しておくのも自己防衛手段の一つといえると思います。

あとは、【弁護士費用特約】加入も必須といえます。

交通事故解決実績(60代女性、死亡案件)

東京弁護士会所属の弁護士中里です。

今回は、【死亡案件】、60代女性(専業主婦)の方の解決実績のご紹介です。

今回の被害者の方は、事故により、寝たきり状態となっていました。

延命治療をされていた結果、事故から約1年半後に亡くなってしまいました。

お亡くなりにならずに、ずっと寝たきり状態のままであれば、後遺障害等級1級案件だったのですが、事故と死亡との間に因果関係が認められると判断され死亡案件へと切り替わりました。

私が担当弁護士となり保険会社と交渉した結果、

最終的には民事調停(訴訟でないのは当事者の意向に沿った形です。)により、約4800万円の賠償金額を勝ち取ることができました。

自賠責保険金約2400万円を足すと、

約7200万円の賠償金を受け取れたことになります。

内訳は、

主婦の休業損害については、こちらのほぼ請求どおりの約550万円

入院慰謝料については、青本上限基準の130%の約280万円

死亡慰謝料については、遺族固有慰謝料も含めて3000万円

逸失利益については、家事労働分と年金分含めて約3000万円

その他は、割愛します。

特筆すべき点は、死亡慰謝料の金額です。

裁判基準の金額に照らせばせいぜい2500万円いけばいいところなのですが、今回は、事故後ずっと寝たきり状態であり、しまいは亡くなってしまったことを考慮いただいて破格の3000万円という金額を勝ち取ることができました。

このような結果を出せたのは、私が、遺族の方の思いを丁寧に聴き取り、それを保険会社に伝えて粘り強く交渉したからだと自負しております。

今回は相場を超える金額を勝ち取れたわけですが、これも全ては相場にとらわれないという交渉スタイルを私が貫いた結果だと思います。

相場にとらわれる通常の弁護士であれば、死亡慰謝料はせいぜい2500万円どまりであった可能性が高いです。

相場以上の金額で請求しなければ、相場を超える回答はそもそももらえないからです。

このように、依頼する弁護士の力量や性格等によって、受け取ることができる賠償金が全然違ってくることがありますので、注意が必要です。

少しでも私に興味を持ってくださった方は、お気軽にご相談ください。

解決実績(40代男性、後遺障害等級非該当)

こんにちは。
東京弁護士会所属弁護士の中里(なかざと)です。

今回は、後遺障害の案件ではないのですが、
通院回数が少なくても、ある程度通院期間が長ければ、そこそこの慰謝料を勝ち取ることができる場合があるというご紹介です。

今回ご紹介する事例は、40代男性、ケガが完治している方で、
通院期間は約7か月で、そのうち15回(月2回程度の通院ペース)しか実際に通院されていなかった人です。

このように、通院期間に比べて、通院回数が極端に少ない方は、慰謝料を通常の基準よりも減額される可能性があります。

そもそも慰謝料(ここでは、「入通院慰謝料」とか「傷害慰謝料」のことを指します。)は通院や入院の期間が長ければ長いほど金額が高くなる項目なのですが、それは、通常、週に2~3回ペース以上で通われている場合でないと通常の基準(入通院期間での算定)で算定されない場合があります。
しかし、通院が、週に2~3回のペースを下回っておりますと、実際に通院した回数×3倍(むちうち案件)~3.5倍(骨折案件等)を「修正通院期間」として扱い、その修正通院期間に応じた慰謝料でしか算定してもらえない場合があります。

今回の事例でいいますと、
実通院日数15日×3倍(むちうちの場合)=45日
45日が修正通院期間となります。
実際は、通院開始日から通院終了日までの期間が7か月であったとしても、慰謝料算定で使用される期間は、修正通院期間である1.5か月(45日)が使用されることがあります。
1.5か月の通院期間の場合のむちうちの慰謝料の金額は、
27万5000円(赤本別表Ⅱ基準)

7か月で算定される場合は、97万円(赤本別表Ⅱ基準)です。

通常であれば、修正通院期間1.5カ月分の金額でしか示談に応じてもらえないのですが、とある文献のとあるページを使って交渉をすれば、修正がかかっていない通院期間7カ月をベースに示談交渉を進めることができました。
とはいえ、やりすぎると示談でまとめることもできませんし、訴訟をしても、こちらに不利になってしまう場合があるため、今回は、70万円で示談に応じることにしました。
このようなテクニックを持ち合わせていない弁護士であれば、高くてもせいぜい27万5000円程度でしか示談できていないはずですが、私に示談交渉を任せていただければ、通常の弁護士よりも2~3倍高い金額で示談できることもあるのです。

交通事故の賠償金は、依頼する弁護士によってかなり金額の幅がありますので、そのことを念頭において、弁護士選びをなさってください。

交通事故解決実績(40代女性、兼業主婦)

今回は、むちうちで後遺障害等級14級9号が認定されている兼業主婦の方が、
訴訟(裁判)をした場合に、どれくらいの賠償金が獲得できたのかのご紹介です。

今回の被害者の方は、約6カ月で症状固定、打ち切りとなったのですが、保険会社に治療費を打ち切られる約1か月前に当法人にご相談くださいました。

私の判断では、6カ月症状固定と主治医の見解であればやむを得ない。
後遺障害申請については、弁護士介入しての被害者請求ではなく、

相手方の任意保険会社に任せる事前認定の方法でも問題なしと判断しました。

事前認定をして、無事に14級が認定された後、私が介入して、損害額を計算して保険会社と示談交渉を開始しました。

①相手方の初回回答
約258万円(既払い金を除く)
休業損害:約42万円
傷害慰謝料:約73万円(訴訟基準の80%)
後遺障害慰謝料:88万円(訴訟基準の80%)
後遺障害逸失利益:約55万円(労働能力喪失率5%、喪失期間3年)

②2回目の回答
初回回答と変わらず
初回の回答は、保険会社も2回目以降の回答で高い回答をすること前提に低めに回答していることがほとんどなのですが、今回の担当者は強気な担当者で初回回答から賠償金額を1円も上げないという回答でした。

そこで、訴訟を提起し、主張反論を繰り返した結果、
裁判所から提案してもらった和解案が以下のとおりです。
③裁判所和解案
休業損害:約50万円(治療期間の25%)
傷害慰謝料:90万円(訴訟基準の100%)
後遺障害慰謝料:110万円(訴訟基準の100%)
後遺障害逸失利益:約89万円(労働能力喪失率5%、喪失期間5年)
調整金:21万円
合計360万円

訴訟を提起して、示談段階より約100万円もアップして賠償金を勝ち取ることができました。

訴訟をすれば、必ず示談段階での賠償金額が増額するというわけではありません。
訴訟をして、示談段階の金額よりも上がりそうかどうかは、やはり弁護士の判断に任せてもらうしかありません。

どういう場合に訴訟で、どういう場合に示談でまとめた方がいいという具体的な判断基準は、保険会社に知られてしまうと、今後の賠償金額に影響がでてしまうため、ここでは詳しく述べることはできませんが、とりあえず言えることは、交通事故の示談交渉や裁判は、経験豊富な弁護士に任せるのが一番ということです。

約13兆円の賠償額の弁護士費用

先月7月13日、東京地裁で日本の裁判史上最高額の賠償を命じる判決がでました。

金額は、13兆3210億円です。

この判決がでるまでは、賠償を命じる最高額は約829億円であったことから、今回の金額はとても異例であることが分かると思います。

この裁判の事件は、東京電力福島第一原発事故をめぐり、旧経営陣5人が津波対策を怠ったとして賠償を求めた株主代表訴訟の損害賠償請求事件です。

この事件は、第1審である東京地裁の判決がでただけであって、確定はしておりません。

現在、両方の当事者から控訴が提起されたようです。

第2審の控訴審の東京高裁では、今回の判決とは違った判断がされる可能性もあります。

賠償金額が少なくなるかもしれません。

さて、私が気になったのは、この約13兆円という賠償金に対して、弁護士費用が一体いくらになるのだろうかということです。

弁護士の報酬体系としては、着手金成功報酬金方式とタイムチャージ方式(1時間〇万円)というのが一般的です。

今回の事件で代理人がどのような契約で弁護士報酬を定めたのかは不明ですが、

もし、通常の基準の着手金・成功報酬金方式で弁護士報酬が計算されるとすればという前提で、お話していきます。

着手金・成功報酬金方式で計算するとした場合、

①着手金は実際に請求した金額に対して計算されるため、実際の請求額は約13兆円よりももっと高額であったのだと思いますが、今回は、便宜上、13兆円で請求したと仮定します。

そうすると、13兆円×2%+369万円=2600億0369万円(税抜)となります。

②成功報酬金は、着手金の2倍の額ですので、

13兆円×4%+738万円=5200億738万円(税抜)となります。

ものすごい金額ですね。

実際は、賠償金額が獲得できていませんし、このような高額の弁護士費用となる契約にはなっていない可能性が高いと思いますが、私もいつかこのような超高額案件を担当してみたいものです。

死亡と1級の損害賠償金

梅雨も明けて、暑い日が続きますが熱中症対策をしっかりとして日々をお過ごしください。

さて、今回は、死亡と後遺障害1級案件では、どちらが損害額が大きくなるのかを検証してみたいと思います。

1 死亡慰謝料と後遺障害慰謝料について

⑴ 死亡慰謝料については、2000万円~2800万円が訴訟基準となっております。

一家の支柱の方が亡くなれば2800万円と高額ですが、高齢者の場合は、2000万円~2300万円とすこし低い金額でしか認めてもらえないことが多いです。

⑵ 後遺障害慰謝料については、1級の方は、2800万円です。

この金額は、被害者の属性や地位、年齢などには影響されることはほとんどなく、2800万円で認定されることが多いです。

2 逸失利益について

⑴ 死亡逸失利益については、死亡した後は、生活費がかからないので、生活費分は控除されて逸失利益が計算されます。

⑵ 他方、後遺障害逸失利益については、生活費は控除されません。

その分、死亡逸失利益よりも必然的に金額が高くなります。

3 将来介護費について

死亡した場合は、介護の必要はありませんが、

後遺障害1級の方は、介護を必要とする方がほとんどですし、介護度も高いため、症状固定時の年齢にもよりますが、将来介護費だけで、1億円~2億円をこえることも珍しくありません。

以上みてきましたたように、死亡の損害賠償金と、後遺障害等級1級の損害賠償金については、1級の損害賠償額の方が高額になります。

死亡という結果は一番重いけど、

後遺障害1級は介護が死ぬまですっと続くので、それだけ費用がかかってしまうということです。

死亡案件や後遺障害1級案件は、損害額が多額となります。

被害者側の過失が低ければ、賠償金額が数千万円から数億円となることもよくあります。

この賠償金を、適切な金額で勝ち取るためには、高額の賠償案件の処理に慣れた弁護士に任せないと

そこまで高くない賠償金額で示談や和解してしまうことがありますので、お気をつけください。

私であれば、死亡案件も後遺障害1級案件もかなり多く扱ってきましたので、処理には慣れておりますし、私の負けず嫌いで勝気な性格から、賠償金も高額で勝ち取る可能性も他の弁護士よりは高いと自負しております。

もしよろしければ、ぜひ一度ご相談してみてください。

裁判が終わるまでの期間

東京駅から徒歩3分程度の八重洲に事務所がある弁護士の中里です。

今回は、裁判(訴訟)になった場合に、裁判が終わるまでの期間について少しご説明します。

この記事では、交通事故の被害者側が原告となる損害賠償請求事件に絞ってご説明いたします。

まず、裁判を起こす(訴訟提起)ためには、「訴状」という書面を作成して裁判所に提出する必要があります。

この訴状作成には、事件の内容や性質にもよりますが、だいたい1ヶ月程度かかります。

もちろん、早いと数日で完成できる場合もありますし、時間がかかってしまうケースだと2か月近くかかってしまうこともありケースバイケースです。

訴状が完成し、訴状を裁判所に提出した場合、裁判所が受け付けてから

第1回目の裁判期日が開催されるまでに、だいたい1ヶ月半から2か月程度かかります。

裁判所が訴状を受け付けてから、裁判所書記官が訴状に不備がないかチェックをするのですが、

裁判所書記官の忙しさの程度によって、すぐチェックしてくれる書記官もいれば、

なかなかチェックしてくれない(?)書記官もいるため時間にばらつきがあります。

それに加えて、相手方(被告)の方の代理人弁護士がなかなか決まらなかったり、

被告に訴状が送達されない(届かなかったり、受け取ってくれなかったり)場合なども、第1回目の裁判期日の開催が遅れる原因となります。

無事に第1回目の裁判期日が開催されたあとは、

次回の裁判期日開催までには、約1~2か月の間隔が空けられます。

この間に、主張を追加したり、反論する書面を作成します。

主張、反論を繰り返し、原告、被告双方の主張反論が出尽くしたところで(ここまでに訴訟提起から数か月から半年、長いと1年近くかかるケールもあります。長いと1年以上にもなることもあります。)、

裁判所から判決前の和解に応じられないか打診があります。

双方が和解に応じる余地はあるとなった場合には、裁判所からの和解案が提示されます。

この和解案で双方とも応じれば、尋問をすることなく裁判は和解で終了します。

もし、どちらかが、もしくは双方が和解に応じられないとなった場合には、

尋問を経て、判決をもらうことになります。

実際のところは、尋問をしたあとに、裁判所から再度和解でまとめられないかという打診があります。

いずれにせよ、最初の和解を蹴った場合、尋問から再度の和解や判決をもらえるまでは、2~4か月程度余分に時間がかかってしまうことになります。

結局のところ、裁判になった場合に、全て解決するまでにだいたい半年から1年程度かかることが多いです。

一番短いのは、裁判期日がたった2回で終わってしまうこともあります。

被害者が死亡したケースで、事故当事者が死亡している場合などには、

判明している事実がどんどん追加されることが基本的にはないため、

あとは、その事実を裁判所がどのように評価するかだけの話だからです。

この場合、仕事ができる裁判官の場合には、第1回目の裁判期日から、和解案を用意してくださっている場合があり、次回期日までに双方がその和解案に応じれば、2回目の裁判期日で、裁判が終了してしまうというとてもスピーディーに裁判が終結してしまうときもあります。

とても長く時間がかかったケースとしては、被告(加害者)側の弁護士が医師に意見書作成をお願いしているが、なかなか完成しないという理由で、半年くらい待たされたこともありました。

意見書が完成していなかったのか、本当は完成していたのに、被告側の弁護士が反論の書面をなかなか書けなかったのかは、定かではありません。

WEB(リモート)裁判、拡大中

こんにちは。東京弁護士会所属の中里です。

今回はWEB裁判について、少しだけ触れます。

コロナ禍になる前から、裁判のIT化が進められていました。

【①WEB裁判が普及する前】

裁判は、原則、当事者(多くはその代理人)が裁判所に出廷して、期日が開催されます。

遠方の裁判所の場合には、電話での参加が認められたりすることもありました。

【②WEB裁判が始まりだした頃】

まずは、東京、名古屋、大阪などその他の大都市圏をカバーしている裁判所での裁判が行われておりました。

このときは、早く他の都市圏でも、WEB裁判の運用が始まってくれないかと待ち望んでいました。

【③令和4年5~6月以降】

上記の大都市圏だけでなく、その他の裁判所でもWEB裁判の運用が開始されることとなりました。

例えば、千葉地方裁判所松戸支部、名古屋地方裁判所岡崎支部などWEB裁判の運用が開始されることを、つい先日確認いたしました。

WEB裁判がないと、裁判所に出廷して、主張書面を陳述したり、証拠を提出しないといけないのですが、

主張書面や証拠類は、事前に裁判所に郵送やFAXなどで提出しているため、

実際のところ、裁判所に出廷しても、準備書面の内容をわざわざ読み上げることはなく、

ただ、「陳述します」と一言述べるだけで、

次回の裁判期日を決めて、裁判が終わることがほとんどです。

所要時間は数分で終わることがほとんどです。

尋問をする場合には、もちろん時間がもっとかかりますが、

尋問までいくことはそこまで多くはないため、

実際の裁判では、書面のやり取りをするだけで終わってしまうことが多いのです。

ですので、弁護士がわざわざ裁判所に行く必要性がそこまで高くなかったという評価もできます。

我々弁護士や裁判所も、ここ最近のコロナ禍を経験し、WEB裁判のメリットが再認識され、

どんどん普及することとなっていきました。

これにより、一日に何件もの訴訟を、いろんな場所の裁判所の裁判をすることができるようになったわけです。

今後ますます民事裁判のIT化が進むことを願います。

解決実績※約1900万円アップ(右膝痛~右膝動揺関節)

令和4年3月31日現在、さくら満開の東京在住の弁護士中里です。

今回は、右膝痛で後遺障害等級12級が認定されていた40代男性が、

私に異議申し立て及び示談交渉を依頼した結果、

後遺障害等級が12級から10級にあがり、

賠償金も約700万円台から、

約3.7倍の約2600万円(約1900万円アップ)

した事例のご紹介です。

最初にご相談していただいた段階では、右膝の痛みに対してむちうちの程度の重い等級である12級13号の等級しか認定されていませんでした。

しかし、ご本人様の症状は、痛みだけにとどまらず、右膝がガクッと抜け落ちてしまうことがある、右膝の動揺関節という状態であることが判明。

初回の自賠責の判断では、この右膝動揺関節が見落とされてしまっておりました。

そこで、私は、当法人の後遺障害専任スタッフと相談して、

新たに、レントゲン画像や医師の意見書を用意して、異議申立てを行い、

その結果、無事に本来認定されるべきであった10級11号が認定されました。

このように、自賠責の判断は、ときに不完全であることも残念ながらあります。

しかし、その不完全な部分を、補って追加の資料を提出して異議申し立てをすることで、

2回目の審査である異議申し立ての段階では、正当な評価となることもあります。

このポイントを把握した異議申し立ては、普通の弁護士であれば誰でもできるものではありません。

後遺障害にただ自称「強い」と謳っているだけの事務所に任せていたら、

再度、ただの右膝痛12級で済まされてしまっていた可能性があります。

そうすると、賠償金が、1000~2000万円損をしていた可能性があるわけです。

交通事故を扱う弁護士は年々増加しておりますが、

後遺障害に詳しくて、強気で示談交渉に臨んで、結果を出してくれる私みたいな弁護士は、なかなかいないというのが現実です。

気になった方は、ぜひ弁護士中里までご相談ください。

全国対応可能です。

交通事故解決実績(死亡案件)

長かった冬もようやく終わりを告げようとしています。

今週後半には、春らしい気温へとなっていくようです。

今シーズンの冬も無事に越せて何よりの弁護士の中里です。

今回は、50代男性、会社員の死亡案件についての解決実績のご紹介です。
この案件は、最初から当法人が関与していたため、
弁護士が介入前の低廉な保険会社からの賠償金額の回答はありませんでした。

今回は、保険会社の担当サービスセンターが死亡案件の処理に慣れていなかったようで、初回の回答をだしてくれるまでにかなりの時間を要しました。
死亡案件は、訴訟になる確率がかなり高いため、
私は、当初より、早くそちらも弁護士を就けてください。
とお願いし、とりあえずの回答を要求していました。
こちらが請求をかけてから、約5か月後にようやく初回の回答がもらえました。
いくら死亡案件で賠償額が高額になるとはいえ、これほどまでの保険会社からの回答に時間がかかったのは、いまだかつてありませんでした。
相手方にもようやく弁護士が就いたのですが、示談段階ということもあり、
そんなにいい金額ではありませんでした。
そこで、訴訟を提起し、裁判開始です。
訴訟では、遺族の思いを中心に主張をしていきました。
遺族は、父親や夫を亡くし、同時にペットもこの事故により亡くしていました。
陳述書で、遺族の思いを伝えた結果、和解案では、通常の基準よりも少しいい慰謝料の提案がありました。
示談段階のときの回答よりも約700万円ほどアップしていました。
訴訟して成功でした。
総賠償額は、約7100万円(自賠責保険金込み)でした。

賠償額は、年齢が若かったり、年収が高いほどもっと上がります。
死亡案件の場合には、総額〇〇〇〇万円と決まっているわけではありません。

私は、当法人の弁護士の中でもダントツで死亡案件を扱っている件数が多いです。
遺族の方の思いを陳述書としてまとめている際には、遺族の方の思いに触れ、いつも目頭が熱くなってしまいます。
遺族の方の思いを晴らすために、私ができることは、相手方からなるべく多くの賠償金を勝ち取るのみです。

近々、また一つ死亡案件の訴訟を提起します。
少しでも遺族の方の思いが晴れることを願いながら。



交通事故解決実績(主婦)

こんにちは。
先日、東京に4年ぶりに雪が降りました。

さて、今回は、主婦の方の交通事故の賠償金が私が介入した結果、

いくら、何倍増額したのかをご紹介いたします。

30代女性の方で、小さいお子さんと二人暮らしの方でした。

総通院期間約5か月

実治療日数40日未満と、病院に通院した日数が少し少なめでした。

週2~3回の通院ペースを下回りますと、

弁護士が介入しても慰謝料の基準が下げられてしまうことがあります。

この場合には、とある資料を使って交渉するとうまく行く場合がありますが、

今回もその資料を使って交渉した結果、何とか、減額されずに通常の基準通りの慰謝料の金額を勝ち取ることができました。

首から背中に残っている痛みは、ずっとではなく違和感程度

この場合、後遺障害等級認定はまず無理

あとは、休業損害と慰謝料の交渉をがんばるしかないという感じで、交渉を頑張りました。

休業損害0円→約42万円

慰謝料約38万円→約84万円(約2.2倍)

合計約38万円→約125万円(約3.3倍)

私が介入した結果、示談金額が3.3倍に跳ね上がりました。

87万円増額しました。

この方は、弁護士費用特約がなかったため、弁護士費用は自己負担となりましたが、

それでも、私が介入した結果、ブランド物のバッグが1~2個買えてしまうほどの金額が増えて解決できたということになります。

今後も被害者救済に力を入れて活動を続けていきます。

WEB会議(裁判)

元々理系出身の弁護士中里(なかざと)です。

弁護士というと文系出身に思われがちなのですが、私は、もともと理系出身でして、大学も工学部でした。

なので、交通事故の裁判で、

加害者側の弁護士が、

力の方向について、

「〇〇という方向なので、▽▽という損傷はありえない」みたいな主張をしてきた際には、

ベクトル分解の知識を使って、簡単に論破します。

ベクトル分解の知識については、中学の理科の授業で習うはずなので、

文系だから知らないということはないはずなのですが、文系の人間には、

ベクトル分解の話は、いまいち理解しがたいということなのでしょうね。

 

前置きが長くなりましたが、最近驚いたことをご紹介します。

 

コロナ禍だからということは特に関係ないのですが、

もしコロナ禍にならなくても、裁判は近年IT化が進められていまして、

最近の(私が扱う)裁判は、ほとんどWEB裁判で実施されています。

裁判所に行かなくてよくて、自分の事務所内で自分のパソコンを使って裁判に参加できてしまいます。

Microsoft Teamsを利用するのですが、その際に、

裁判所が、ライブトランスクリプションという機能を利用して、

裁判所が、(あくまでもテストとして)議事録を取っていました。

そのライブトランスクリプションは、発言した言葉を即時に文字起こししてくれるのですが、

そのスピードと正確性にビックリしました。

漢字もほとんど正確に文字起こしされていましたし、

発言して瞬時に文字起こしされるため、本当に驚きました。

 

裁判で、尋問をしたときは、尋問内容を録音したものを専門の業者に文字起こしを裁判所が依頼するのですが、

このライブトランスクリプションというシステムを利用すれば、専門の業者に依頼する手間も費用を省けるのではないでしょうか。

税金の節約になりますね。

 

5年後、10年後、20年後の裁判がどこまでIT化されているのか、とても楽しみです。

 

0.2%の奇跡

冬生まれの弁護士中里です。

かといって、冬が特に好きなわけではなく、

過ごしやすい季節の5月とか、11月辺りの気候が好きです。

 

先日、タクシーに乗ったときに、タクシー運転手さんから、

今乗っているタクシーは、東京のタクシー台数4万7618台のうち、

わずか100台しかないタクシーだということを教えてくださいました。

その確率は、約0.2%で、「0.2%の奇跡」ということです。

 

その証明に、↑のようなハガキをくれました。

タクシーもディズニー仕様にラッピングされていたのですが、

夜で暗くてあんまり分かりませんでした。。。

 

特にディズニー好きでもない私がちょうど乗ってしまい、なんだか申し訳なかったです。

 

このわずか100台のタクシーの運転を任されるタクシードライバーさんも

事故や違反がなく、クレームもなく、お客さんからの評価が良い選ばれたエリートのタクシードライバーさんしか乗れないらしいので、貴重な経験をさせていただくことができました。

 

弁護士も今は全国にちょうど4万2~3千人いるはずですので、その中で、ベスト100人に選ばれれば、0.2%の弁護士ということになります。

 

いつか私も、名誉なランキングでベスト100人の弁護士に選ばれる機会があればいいなと、ふと思いました。

 

そのためには、日々自己研鑽しかありません。

弁護士になる前も、なった後も、日々、努力と自己研鑽の積み重ねです。