東京の弁護士中里が解決した交通事故被害者の賠償金額の解決実績について、ご紹介していきます。
今回は、脊髄の障害で自賠責の後遺障害等級9級10号が認定された方の案件についてご紹介していきます。
⑴ 被害者の属性
50代の会社員男性
⑵ 事故態様及び過失割合
当方バイクで直進中、対向右折自動車と衝突
当方15%:相手方85%
⑶ 認定された後遺障害等級の内容等
自賠法施行令別表第二第9級10号
脊髄の障害
具体的には、両手のしびれ等が主な症状
⑷ 交渉経過
裁判基準満額で請求をかけていったところ、
初回の相手方の回答は、
当方過失25%
傷害慰謝料赤本Ⅰ90%
後遺障害慰謝料赤本90%
後遺障害逸失利益の労働能力喪失率はわずか14%(12級の数字)
という回答がきました。
賠償金額も既払い金額を除いて約900万円という不当に低い金額でした。
そこから、私の本領発揮ということで、
ひとつずつ論破していく作業に入りました。
その結果、当方過失25%→15%
後遺障害慰謝料‥赤本90%の代わりに
傷害慰謝料を特別に裁判基準満額よりも増額させることに成功しました。
その結果、最終的には既払い金を除いて2200万円という妥当な金額での示談に至ることに成功しました。
本当であれば、もう少し金額をあげられる可能性もあったのですが、依頼者の方が、金銭的に余裕がなく早期解決を望まれていたために、金額よりも早期解決を優先しました。
依頼者の方にも大変満足していただき、ぜひ近所のみんなにも私のことを紹介したいということで、名刺をたくさんほしいとおっしゃられましたので、たくさん送らせていただきました。