新年あけましておめでとうございます。
今年もよろしくお願いいたします。
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今回は、30代後半、併合14級、専業主婦の方の事例をご紹介いたします。
事故態様は、こちらが原付バイクで交差点を直進していたところ、右折してきた車と衝突した事故でした。
この事故類型の基本過失割合は、
直進車両15%:右折車両85%
です。
他に修正要素がなかったため、仕方なくこの割合で示談をまとめました。
この方は、事前認定(相手方保険会社に後遺障害申請を任せる方法)で腰と首にそれぞれ14級9号が認定されました。
このように、必ず被害者請求で後遺障害申請をしなくても、事前認定で等級認定されることは珍しくありません。
大事なのは、後遺障害申請する前に、弁護士に相談することです。
そこで、被害者請求するべきか、事前認定でも問題なさそうかを見極めます。
この判断は、後遺障害申請をこれまでに何百件も扱ってきた弁護士でないとなかなか判断がつかないと思います。
とはいえ、等級認定されそうかどうかの予想は、天気予報みたいなもので、だいたいは当たりますが、たまには予想が外れることもあります。
等級認定審査は、最終的には人間が判断することですし、申請前にすべての情報を把握して予想するわけではないので、ある意味当然です。
今回は、無事に事前認定で14級が認定されましたので、損害額を算定し、示談交渉をしていきました。
示談交渉をした結果、今回も、裁判ではなく示談段階であるにもかかわらず、
傷害慰謝料は裁判基準満額、
後遺障害慰謝料も裁判基準満額の110万円、
後遺障害逸失利益も労働能力喪失率5%、労働能力喪失期間5年で裁判基準(通常の)満額、
休業損害もきっちりと賠償してもらうことができました。
最終賠償額は、約288万円
もし、過失15%がなければ、約366万円で解決できていたことになります。
このように過失がどれくらいあるかで、最終解決金額に差がでてきますので、よく14級だと300万円はもらえるはずだ
と勘違いされている方もいらっしゃるのですが、ご自身に過失がある場合には、どうしても過失相殺されますので、いくら裁判基準満額で示談できたとしても、最終受取金額が300万円いかないこともあります。
交通事故の損害賠償金は、通院期間や、過失割合、事故前の収入金額、労働能力喪失期間、労働能力喪失率によって左右されますので、
〇級だから●●●万円は賠償されるはずだというのは必ずしもあてはまりませんので注意が必要です。
複数回事故に遭ったことがある方が、前の事故では、〇万円もらえたのに、今回はそれよりも低いのはおかしいと勘違いされることがあるかもしれませんが、上記理由により金額は変動します。