示談交渉時のこだわり

年が明けて、もう2月です。

早いなーと周りの人が言っているのをよく耳にします。

この積み重ねであっという間に2023年(令和5年)が過ぎ去ってしまうのでしょう。

さて今回は、弁護士としての私が、保険会社と日々どのようなスタンスで交渉しているのかというご紹介です。

基本的なスタンスとしては、被害者である依頼者の方に1円でも多くの賠償金を勝ち取らせてあげたいというスタンスで示談交渉をしています。

最近は、食料品やら電気代やらの物価上昇が著しいですが、そうなる前から、私は、数万円でも数千円でも多ければ多いほど、依頼者の方にとっては、それが少しでも家計の足しになると思って、最後まで粘り強く交渉しております。

他の弁護士ではなかなかここまでする弁護士は聞いたことはありません。

私の交渉のテクニックなどを本当は披露したいのですが、このブログを保険会社の担当者が見ている場合がありますので(過去に、相手方保険会社の担当者から、先生のブログ見て研究しているとか言われたことがありました。)、残念ながらご紹介することはできないのですが、基本的には、相手の心を動かすことが一番大事だと思っています。

その動かし方は、長年の経験と他の事務所の弁護士よりも圧倒的に勝る交通事故の事件解決数から蓄積したノウハウによって毎回導き出していますし、何よりも私の勘です。

あとは、生まれ持った私の強気な性格だと思っています。

毎回必ずうまく行くことばかりではありませんが、おおむねいい結果がでていることに満足しています。

交通事故の賠償金は任せる弁護士によって、金額にかなりの差がでることが往々にしてありますので、注意が必要です。

約13兆円の賠償額の弁護士費用

先月7月13日、東京地裁で日本の裁判史上最高額の賠償を命じる判決がでました。

金額は、13兆3210億円です。

この判決がでるまでは、賠償を命じる最高額は約829億円であったことから、今回の金額はとても異例であることが分かると思います。

この裁判の事件は、東京電力福島第一原発事故をめぐり、旧経営陣5人が津波対策を怠ったとして賠償を求めた株主代表訴訟の損害賠償請求事件です。

この事件は、第1審である東京地裁の判決がでただけであって、確定はしておりません。

現在、両方の当事者から控訴が提起されたようです。

第2審の控訴審の東京高裁では、今回の判決とは違った判断がされる可能性もあります。

賠償金額が少なくなるかもしれません。

さて、私が気になったのは、この約13兆円という賠償金に対して、弁護士費用が一体いくらになるのだろうかということです。

弁護士の報酬体系としては、着手金成功報酬金方式とタイムチャージ方式(1時間〇万円)というのが一般的です。

今回の事件で代理人がどのような契約で弁護士報酬を定めたのかは不明ですが、

もし、通常の基準の着手金・成功報酬金方式で弁護士報酬が計算されるとすればという前提で、お話していきます。

着手金・成功報酬金方式で計算するとした場合、

①着手金は実際に請求した金額に対して計算されるため、実際の請求額は約13兆円よりももっと高額であったのだと思いますが、今回は、便宜上、13兆円で請求したと仮定します。

そうすると、13兆円×2%+369万円=2600億0369万円(税抜)となります。

②成功報酬金は、着手金の2倍の額ですので、

13兆円×4%+738万円=5200億738万円(税抜)となります。

ものすごい金額ですね。

実際は、賠償金額が獲得できていませんし、このような高額の弁護士費用となる契約にはなっていない可能性が高いと思いますが、私もいつかこのような超高額案件を担当してみたいものです。

裁判が終わるまでの期間

東京駅から徒歩3分程度の八重洲に事務所がある弁護士の中里です。

今回は、裁判(訴訟)になった場合に、裁判が終わるまでの期間について少しご説明します。

この記事では、交通事故の被害者側が原告となる損害賠償請求事件に絞ってご説明いたします。

まず、裁判を起こす(訴訟提起)ためには、「訴状」という書面を作成して裁判所に提出する必要があります。

この訴状作成には、事件の内容や性質にもよりますが、だいたい1ヶ月程度かかります。

もちろん、早いと数日で完成できる場合もありますし、時間がかかってしまうケースだと2か月近くかかってしまうこともありケースバイケースです。

訴状が完成し、訴状を裁判所に提出した場合、裁判所が受け付けてから

第1回目の裁判期日が開催されるまでに、だいたい1ヶ月半から2か月程度かかります。

裁判所が訴状を受け付けてから、裁判所書記官が訴状に不備がないかチェックをするのですが、

裁判所書記官の忙しさの程度によって、すぐチェックしてくれる書記官もいれば、

なかなかチェックしてくれない(?)書記官もいるため時間にばらつきがあります。

それに加えて、相手方(被告)の方の代理人弁護士がなかなか決まらなかったり、

被告に訴状が送達されない(届かなかったり、受け取ってくれなかったり)場合なども、第1回目の裁判期日の開催が遅れる原因となります。

無事に第1回目の裁判期日が開催されたあとは、

次回の裁判期日開催までには、約1~2か月の間隔が空けられます。

この間に、主張を追加したり、反論する書面を作成します。

主張、反論を繰り返し、原告、被告双方の主張反論が出尽くしたところで(ここまでに訴訟提起から数か月から半年、長いと1年近くかかるケールもあります。長いと1年以上にもなることもあります。)、

裁判所から判決前の和解に応じられないか打診があります。

双方が和解に応じる余地はあるとなった場合には、裁判所からの和解案が提示されます。

この和解案で双方とも応じれば、尋問をすることなく裁判は和解で終了します。

もし、どちらかが、もしくは双方が和解に応じられないとなった場合には、

尋問を経て、判決をもらうことになります。

実際のところは、尋問をしたあとに、裁判所から再度和解でまとめられないかという打診があります。

いずれにせよ、最初の和解を蹴った場合、尋問から再度の和解や判決をもらえるまでは、2~4か月程度余分に時間がかかってしまうことになります。

結局のところ、裁判になった場合に、全て解決するまでにだいたい半年から1年程度かかることが多いです。

一番短いのは、裁判期日がたった2回で終わってしまうこともあります。

被害者が死亡したケースで、事故当事者が死亡している場合などには、

判明している事実がどんどん追加されることが基本的にはないため、

あとは、その事実を裁判所がどのように評価するかだけの話だからです。

この場合、仕事ができる裁判官の場合には、第1回目の裁判期日から、和解案を用意してくださっている場合があり、次回期日までに双方がその和解案に応じれば、2回目の裁判期日で、裁判が終了してしまうというとてもスピーディーに裁判が終結してしまうときもあります。

とても長く時間がかかったケースとしては、被告(加害者)側の弁護士が医師に意見書作成をお願いしているが、なかなか完成しないという理由で、半年くらい待たされたこともありました。

意見書が完成していなかったのか、本当は完成していたのに、被告側の弁護士が反論の書面をなかなか書けなかったのかは、定かではありません。

WEB(リモート)裁判、拡大中

こんにちは。東京弁護士会所属の中里です。

今回はWEB裁判について、少しだけ触れます。

コロナ禍になる前から、裁判のIT化が進められていました。

【①WEB裁判が普及する前】

裁判は、原則、当事者(多くはその代理人)が裁判所に出廷して、期日が開催されます。

遠方の裁判所の場合には、電話での参加が認められたりすることもありました。

【②WEB裁判が始まりだした頃】

まずは、東京、名古屋、大阪などその他の大都市圏をカバーしている裁判所での裁判が行われておりました。

このときは、早く他の都市圏でも、WEB裁判の運用が始まってくれないかと待ち望んでいました。

【③令和4年5~6月以降】

上記の大都市圏だけでなく、その他の裁判所でもWEB裁判の運用が開始されることとなりました。

例えば、千葉地方裁判所松戸支部、名古屋地方裁判所岡崎支部などWEB裁判の運用が開始されることを、つい先日確認いたしました。

WEB裁判がないと、裁判所に出廷して、主張書面を陳述したり、証拠を提出しないといけないのですが、

主張書面や証拠類は、事前に裁判所に郵送やFAXなどで提出しているため、

実際のところ、裁判所に出廷しても、準備書面の内容をわざわざ読み上げることはなく、

ただ、「陳述します」と一言述べるだけで、

次回の裁判期日を決めて、裁判が終わることがほとんどです。

所要時間は数分で終わることがほとんどです。

尋問をする場合には、もちろん時間がもっとかかりますが、

尋問までいくことはそこまで多くはないため、

実際の裁判では、書面のやり取りをするだけで終わってしまうことが多いのです。

ですので、弁護士がわざわざ裁判所に行く必要性がそこまで高くなかったという評価もできます。

我々弁護士や裁判所も、ここ最近のコロナ禍を経験し、WEB裁判のメリットが再認識され、

どんどん普及することとなっていきました。

これにより、一日に何件もの訴訟を、いろんな場所の裁判所の裁判をすることができるようになったわけです。

今後ますます民事裁判のIT化が進むことを願います。

WEB会議(裁判)

元々理系出身の弁護士中里(なかざと)です。

弁護士というと文系出身に思われがちなのですが、私は、もともと理系出身でして、大学も工学部でした。

なので、交通事故の裁判で、

加害者側の弁護士が、

力の方向について、

「〇〇という方向なので、▽▽という損傷はありえない」みたいな主張をしてきた際には、

ベクトル分解の知識を使って、簡単に論破します。

ベクトル分解の知識については、中学の理科の授業で習うはずなので、

文系だから知らないということはないはずなのですが、文系の人間には、

ベクトル分解の話は、いまいち理解しがたいということなのでしょうね。

 

前置きが長くなりましたが、最近驚いたことをご紹介します。

 

コロナ禍だからということは特に関係ないのですが、

もしコロナ禍にならなくても、裁判は近年IT化が進められていまして、

最近の(私が扱う)裁判は、ほとんどWEB裁判で実施されています。

裁判所に行かなくてよくて、自分の事務所内で自分のパソコンを使って裁判に参加できてしまいます。

Microsoft Teamsを利用するのですが、その際に、

裁判所が、ライブトランスクリプションという機能を利用して、

裁判所が、(あくまでもテストとして)議事録を取っていました。

そのライブトランスクリプションは、発言した言葉を即時に文字起こししてくれるのですが、

そのスピードと正確性にビックリしました。

漢字もほとんど正確に文字起こしされていましたし、

発言して瞬時に文字起こしされるため、本当に驚きました。

 

裁判で、尋問をしたときは、尋問内容を録音したものを専門の業者に文字起こしを裁判所が依頼するのですが、

このライブトランスクリプションというシステムを利用すれば、専門の業者に依頼する手間も費用を省けるのではないでしょうか。

税金の節約になりますね。

 

5年後、10年後、20年後の裁判がどこまでIT化されているのか、とても楽しみです。

 

裁判での尋問

先月、裁判で2回尋問した弁護士中里です。

 

交通事故に限っていえば、まず裁判(訴訟)までする件数は少ないです。

1割前後です。

裁判になった事件の中でも、そこから尋問をする事件は、1~2割未満といったところです。

刑事事件などでは、必ず被告人質問がありますので、尋問はあるのですが、

民事事件では、尋問は必ず行わなくてはならないものではありません。

 

一般的な裁判の流れでは、原告と被告が主張反論を繰り返して、

双方の主張反論が出尽くしたところで、まずは、裁判所に和解案を提案してもらいます。

その和解案で、双方が納得すれば、尋問までは行われず、和解がまとまって裁判は終結します。

この場合には、被害者本人や加害者本人は、一度も裁判所に出廷する必要はありません。

 

しかし、どちらか又は双方が、裁判所の和解案に納得できない場合には、

そこからはじめて、当事者本人や証人などの話を裁判所で訊く尋問が実施されます。

 

たいていの場合、保険会社が和解案を飲んでくれて、和解で終わることがほとんどなのですが、

こちらの主張が裁判所によく響いた場合などは、

被害者側にかなり有利な和解案がでてしまうため、

保険会社側が、その和解案を蹴ってくることがあります。

 

その場合には、再度、和解案を提案してもらったり、

被害者側もそれ以上金額を下げたくなければ、尋問の手続きへと進むことになります。

 

交通事故の裁判では、ドラマと違って、大どんでん返しなどはまずありませんので、

淡々と事故の状況や、ケガや後遺障害の状況などを訊いていくだけのことがほとんどです。

 

「異議あり」

などということもほとんどありません。

 

私の場合は、学生さんの傍聴人がいる場合などは、

サービスというか思い出作りで、異議を出すことがありますが、

異議を出したからといって、こちらがかなり有利になるということはない場合がほとんどです。

 

弁護士の力量も様々ですので、素人相手に専門用語を使って、

証人や当事者本人を困惑させている場合もよく見受けられます。

その場合は、もちろん異議を出して助けてあげることがある程度です。

 

最近は、コロナ禍の影響か、学生さんの裁判傍聴を見かけません。

 

コロナワクチン接種が進めば、学生さんの裁判傍聴も復活するのだろうなと思います。

裁判所との駆け引き(和解案)

東京の弁護士中里です。

 

 

さて,今回の記事では,「裁判所との駆け引き」について少しばかり書きます。

 

交通事故の損害賠償請求事件の裁判では,原告,被告双方の主張が出尽くした段階で,

尋問を実施して判決をもらうか,双方ある程度譲歩して和解するかを選ぶことができます。

私の間隔では,よほどのことがない限り,和解を選んでいる当事者が多いと思います。

9割以上は,和解を選んでいるイメージです。

和解をするとなった場合に,裁判所からどの程度まで譲歩できるかという意見を聞かれます。

 

ここが,弁護士の腕の見せ所です。

ここでの裁判所とのやりとりによって,金額が全然変わってくるのです。

裁判官は,だいたい3年周期で転勤していきますが,この前当たった裁判官は,

まだ交通事故案件に関しては,そこまで多くの件数をこなしていなかったのかは定かではありませんが,被害者側に厳しめの裁判官でしたので,少し焦りました。

 

むちうち案件で,通常であれば,慰謝料の基準は赤本別表Ⅱ基準が採用されるはずなのですが,

その裁判官は損傷の程度が軽微に見えるという理由で,青本下限というかなり低い基準での和解案を提案しようとしてきたのです。

 

ここでは,私のこれまでの経験をフル活用しました。

詳細は企業秘密なので伏せますが,何とか裁判官を説得でき,

通常の基準の赤本別表Ⅱ基準で提案させることに成功しました。

 

主婦の休業損害についても,かなり低い金額を打診されたので,

被害者の状況を詳細に説明し,粘り強く説得した結果,通常よりは少し高い基準で提案してもらうことができました。

 

我々弁護士のキャラクターも様々ですが,

裁判官のキャラクターも様々なので,臨機応変の対応が必要です。

そこでは,経験がものをいいます

訴訟をたくさんこなしている弁護士は,皆様が思っているよりそこまで多くはないと思ってください。

 

今回の訴訟が,もし訴訟経験があまりない弁護士でしたら,被害者の方が受け取ることができた金額は,かなり違っていたことでしょう。

 

 

交通事故の損害賠償請求については,交渉に慣れた経験豊富で強気な弁護士にご依頼されるといいと思います。

 

令和3年 うし年

新年を迎え、早3週間が経とうとしています。

毎日寒い日が続きます。

 

新年早々、2回目の緊急事態宣言が発令されました。

昨年4月のときは、コロナウイルスの全容が未解明な部分があったため、

いろいろな面で、今思えば、過度に自粛してしまっていたように思います。

 

弁護士業務でいいますと、

裁判が全て延期となってしまいました。

ですが、今回は、裁判は、期日延期されることなく通常とおり実施されています。

最近では、(コロナ禍だからではなく、コロナ禍になかったとしても、)

Web裁判というパソコンの画面上で裁判(法改正が追い付いていないので、正式には、裁判期日ではありませんが・・・)が行われているため、コロナ対策が万全な状態で裁判に参加できています。

とはいえ、Web裁判ができるのは、東京、名古屋といった大都市圏にある裁判所だけですので、将来的には、大都市圏以外の裁判所にも早く広まっていってほしいと思います。

 

昨年の緊急事態宣言により、交通量が少なくなったので、

交通事故が減少したと思いきや、東京の場合は、2019年より2020年の方が

交通事故による死亡者数が増えてしまったというニュースを見ました。

交通量が少なくなったことで、スピードを出しやすくなったことと、

バイク通勤が増えたことがその一因ではないかということでした。

 

バイクは、事故に遭うと、足などを骨折するリスクがあり、

私のこれまでの依頼者様たちを思い返してみても、

かなりひどい後遺障害が残ってしまった方たちが多くいらっしゃった印象です。

とくに、ヘルメットを正しくかぶっていないと、脳に損傷を受け、高次脳機能障害という大変厄介な後遺障害に悩まされる可能性もでてきます。

バイク運転者に限らないのですが、

安全運転、交通安全は、全国民がこころがけるべき永遠のテーマではないでしょうか。

 

弁護士手帳

毎年,弁護士会から弁護士日誌という手帳が配られます。

この手帳は,毎年カバーの色が違います。

今年の色は,少し紫色も入った水色,

一昨年のは,濃い青色でしたが,来年の色は派手で驚きました。

なんと来年の手帳のカバーの色は,鮮やかな赤色でした。

なぜにこの色をチョイスしたのかは不明なのですが,

なれるまでに少し抵抗があること必至です。

手帳カバーをオーダーメイドで作ってもらってこの色を隠そうか悩んでおります。

 

 

弁護士日誌というからには,弁護士業務に有用かつ便利な内容・構成で作成されています。

例えば,1日のスケジュール欄には,

「時:分」「裁判所」「部/係 法廷」「依頼者」「相手方」

と書かれています。

実際に,裁判期日がある際には,私は,

「15:30 〇〇(依頼者名)×△△(相手方名)@大阪地裁(口弁)」

※口弁とは口頭弁論の略です。

と,手帳の欄をほぼ無視して自由に書いておりますが,そこそこ便利です。

 

裁判の予定以外には,事務所内の会議,研修,勉強会などの予定を書き込みますし,

裁判所への書面の提出期限も,1週間前,2週間前の日にそれぞれ赤ペンや青ペンなどで書き込んでおります。

あとは,プライベートな用事も書き込みます。

会食の予定や,ジムに行く予定などを主に書き込んでおります。

 

この時期,来年の手帳やカレンダーなど選ばれる方が多いと思います。

皆様にとって,納得のできる手帳・カレンダーに巡りあえることを願っております。

 

自由と正義

こんにちは。

東京の弁護士の中里です。

 

今回は,日本弁護士連合会の機関雑誌「自由と正義」をご紹介いたします。

以下,日本弁護士連合会ホームページからの引用です。

日弁連では、1950年(昭和25年)から機関雑誌「自由と正義」を毎月発刊し、会員に送付しています。

「自由と正義」は、編集委員会の所管のもと、各界からの執筆者により法律実務、日弁連・弁護士会の当面する諸問題などについて特集を組む形で構成されており、学術的にも高度の水準をもっています。

~引用終わり~

自由と正義は,弁護士であれば,毎月送られてきますので,私はざっと目を通しております。

 

一般の方にも興味をもっていただける情報としては,弁護士の人数でしょうか。

2019年5月31日現在の弁護士登録者数は4万1116名(通常会員のみ)いるそうです。

現在,日本には弁護士が4万人以上いるということです。

この数字をどうみるかは,人によって評価の仕方が違うとは思いますが,弁護士の人数は,今後も毎年1000人規模で増えていくことが予想されます。

弁護士の人数が増えたということで,私と同じ苗字の中里先生が全国に何人いるか調べてみました。

 

2019年8月15日現在,中里先生は全国に私も含めて7人おりました。

前回調べたときは4人でしたので,前回よりも3人増えておりました。

中里は比較的珍しい苗字ですので,私と同じ苗字の弁護士の先生がいることは,なんとなくうれしい気持ちになります。

 

自由と正義は,誰でも購読できるそうですので気になる方は,お手に取ってみてはいかがでしょうか。

 

~~~~~お知らせ~~~~~

当法人のホームページの集合写真が新しくなりました。

http://www.kokoro-tokyo.com/