新年あけましておめでとうございます。
今年も、弁護士選びの参考としていただくために、解決実績メインでご紹介していこうと思っております。
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今回は、30代女性、給与所得者で後遺障害等級併合10級が認定された方の解決実績のご紹介です。
1 人身事故へ切り替えておくことの重要性
この方は事故直後より、当法人にご相談してくださっていました。
腰椎圧迫骨折という重傷案件だったにもかかわらず、相手方のことを思いやってか、当初は人身事故扱いにはしておらず物件事故扱いのままでした。
しかし、当方にも過失がでてしまうケースであったため、過失割合を争うためには、人身事故に切り替えて、警察等に事故状況等を詳細に記載させる刑事記録の作成がほぼ必須となります。
安易に、相手の方が、真摯に対応してくれたから、謝罪してくれたからなどといって、物件事故のままで処理してしまいますと、詳細な刑事記録が作成されずに、過失割合を争う際に、当方に有利な証拠が一切ないといった不利な事態になってしまうこともあるため、要注意です。
2 事故状況
当方自転車で、青信号の交差点を渡っていたところ、左折してきた相手方自動車と衝突した事故でした。
基本過失割合は、
当方自転車10%:相手方自動車90%
の事案です。
3 認定されて後遺障害等級及び内容
今回は、被害者請求で後遺障害申請をしました。
結果は、
①第1腰椎圧迫骨折‥‥11級7号
②左鎖骨の変形障害‥‥12級5号
③ ①、②あわせて併合10級
4 示談金額等
⑴ 慰謝料、休業損害
休業損害、傷害慰謝料、後遺障害慰謝料は、請求どおりの金額だったり、訴訟基準満額の金額で示談に応じてもらうことができました。
⑵ 後遺障害逸失利益
今回の最大の争点は、後遺障害逸失利益でした。
圧迫骨折の場合は、等級どおりの労働能力喪失率になるとは限らず、争われやすいです。
その場合は、訴訟をして、医師の医学意見書等を出すなどする必要があります。
もっとも、訴訟にするかどうかは、被害者自身の意思を尊重しますので、無理に訴訟にすることはありません。
今回は、被害者の方が、早期解決及び訴訟までは望まなかったため、逸失利益については、多少譲歩しての解決となりました。
詳細としては
ア 症状固定年から10年間
労働能力喪失率…20%
イ その次の10年間
労働能力喪失率…14%
ウ 21年目~67歳まで
労働能力喪失率…10%
エ 合計約1500万円
⑶ 総賠償額‥‥約2000万円
10級自賠責保険金461万円とあわせた、賠償額は約2000万円となりました。
※被害者側の過失は10%
5 総括
早期解決という観点と、訴訟に移行すれば、医学意見書に費用が数十万円かかってしまうことを考えれば、妥当な金額で解決できました。