こんにちは。
東京弁護士会所属弁護士の中里(なかざと)です。
今回は、後遺障害の案件ではないのですが、
通院回数が少なくても、ある程度通院期間が長ければ、そこそこの慰謝料を勝ち取ることができる場合があるというご紹介です。
今回ご紹介する事例は、40代男性、ケガが完治している方で、
通院期間は約7か月で、そのうち15回(月2回程度の通院ペース)しか実際に通院されていなかった人です。
このように、通院期間に比べて、通院回数が極端に少ない方は、慰謝料を通常の基準よりも減額される可能性があります。
そもそも慰謝料(ここでは、「入通院慰謝料」とか「傷害慰謝料」のことを指します。)は通院や入院の期間が長ければ長いほど金額が高くなる項目なのですが、それは、通常、週に2~3回ペース以上で通われている場合でないと通常の基準(入通院期間での算定)で算定されない場合があります。
しかし、通院が、週に2~3回のペースを下回っておりますと、実際に通院した回数×3倍(むちうち案件)~3.5倍(骨折案件等)を「修正通院期間」として扱い、その修正通院期間に応じた慰謝料でしか算定してもらえない場合があります。
今回の事例でいいますと、
実通院日数15日×3倍(むちうちの場合)=45日
45日が修正通院期間となります。
実際は、通院開始日から通院終了日までの期間が7か月であったとしても、慰謝料算定で使用される期間は、修正通院期間である1.5か月(45日)が使用されることがあります。
1.5か月の通院期間の場合のむちうちの慰謝料の金額は、
27万5000円(赤本別表Ⅱ基準)
7か月で算定される場合は、97万円(赤本別表Ⅱ基準)です。
通常であれば、修正通院期間1.5カ月分の金額でしか示談に応じてもらえないのですが、とある文献のとあるページを使って交渉をすれば、修正がかかっていない通院期間7カ月をベースに示談交渉を進めることができました。
とはいえ、やりすぎると示談でまとめることもできませんし、訴訟をしても、こちらに不利になってしまう場合があるため、今回は、70万円で示談に応じることにしました。
このようなテクニックを持ち合わせていない弁護士であれば、高くてもせいぜい27万5000円程度でしか示談できていないはずですが、私に示談交渉を任せていただければ、通常の弁護士よりも2~3倍高い金額で示談できることもあるのです。
交通事故の賠償金は、依頼する弁護士によってかなり金額の幅がありますので、そのことを念頭において、弁護士選びをなさってください。