こんにちは。
交通事故被害者案件を中心に取り扱っている弁護士の中里です。
全国対応ですので、どちらにお住まいでも受任可能です。
お気軽にご連絡ください。
今回は、自動車保険選びのひとつの視点についての情報提供です。
ネット系の自動車保険は、保険料が安いので、
加入されている方も多いと思います。
ネット系の損保会社でなくても、損保会社によっては、
保険金の支払いが他の損保会社よりも渋いところがあります。
交通事故に遭わなければ、自動車保険を使う必要もないため、
安い自動車保険料を払い続けて節約できることになります。
しかし、もし交通事故に遭ってしまった場合には、
弁護士費用特約が付いていれば、その特約を使用して、
示談交渉をしてくれる弁護士を探して、弁護士費用を払うことになります。
その弁護士費用の支払いについては、
1事故に300万円まで保険会社が出してくれる建前となっておりますが、
実際のところは、「経済的利益」によって計算されるため、
かなりおおまかな金額でいいますと、
請求金額が1700万円~2000万円近くになるような案件でない限り、
弁護士費用が300万円を超えてきません。
みなさんは、無条件に弁護士費用が300万円まで出るものだと思っているかもしれませんが、そうではないのです。
「経済的利益」を基準とした算定方法がありますので、
それに基づいてしか弁護士費用の支払いを受けることはできないのです。
この「経済的利益」の算出方法や考え方も、
一部のネット系損保会社や、一部の損保会社では、
低い金額で計算された金額でしか着手金を支払わないといった、対応をとられるケースがあります。
この場合、確率がそんなに高くはないとしても、
もしかしたら取れるかもしれない金額で賠償金がまとまることがなくなってしまうのです。
つまり、自分の保険会社であるのに、
最初から、低い金額の経済的利益で計算した弁護士費用でしか支払わないと
弁護士側に事実上の圧力をかけてきて、間接的に相手方保険会社との交渉を(私からすれば)妨害してくるケースがあります。
これは、単に、弁護士費用を少しでも安く抑えたいとする保険会社側の意思の表れであって、
契約者の賠償金を少しでも増やそうとする意思が感じられない問題のある対応に思えます。
このような保険会社の自動車保険の弁護士費用特約に加入している場合には、少し注意が必要となります。
自分の自動車保険は大丈夫であろうかと心配になった場合には、交通事故の相談のついでに、ご相談していただけますと幸いです。