東京の弁護士中里です。
今回は、顔にあざ(色素沈着)が残ってしまって
後遺障害等級12級14号が認定されている40代女性の方の事例をご紹介いたします。
まず、交通事故のお怪我により、顔に10円玉くらいの大きさ以上のサイズのあざやシミがお顔に残ってしまった方、長さ3センチ以上の傷がお顔に残ってしまった方は、後遺障害申請をすると、12級14号という等級が認定される可能性があります。
顔に傷がやあざやシミなどが残ってしまう後遺障害のことを外貌醜状(がいぼうしゅうじょう)といいます。
※頭髪や眉毛などに隠れている部分は除かれます。
傷の長さや、あざやシミのサイズによっては、もっと大きな等級である
9級16号、7級12号という等級が認定される可能性もあります。
弁護士介入前は、保険会社より約240万円程度の提案だったのですが、
私が介入した結果、最終賠償額が500万円となり、倍増しました。
顔にシミが残ったといっても、女性であれば、ファンデーションやコンシーラーなどで隠すことは十分可能であるとして、裁判では、そこまで重く考えられることはあまりなく、賠償金も満足のいく金額が得られないことも少なくありません。
※アナウンサーやモデルなど容姿が重視される職業は別です。
それを見越したうえで、示談段階でうまく交渉すれば、裁判基準の金額以上で賠償金が取れると思い、慎重に保険会社との示談交渉を進めた結果、無事にここまでの金額に引き上げることに成功いたしました。
交通事故の示談交渉になれていない弁護士であれば、そもそもこんなにいい金額を取れることも知らずに、もっと低い金額でしか請求せずに、結果賠償金を100万~数百万円も損してしまうということもありえます。
弁護士選びは慎重になさってください。