交通事故案件を集中的に扱っている弁護士の中里です。
今回は,弁護士介入前の保険会社からの提示では,約600万円の提示であった方が,
当法人にご依頼いただいて,私が担当して保険会社と交渉した結果,
約500万円増額(約83%UP↑)して,
最終的に約1100万円で解決できた案件のご紹介です。
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総賠償額約2億円で示談した解決実績は→コチラ
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50代男性,自営業,10級
争点は,①傷害慰謝料,②後遺障害慰謝料,③逸失利益,④過失割合
でした。
①,②の慰謝料については,割と早い段階から,訴訟基準の満額まで引き上げることができました。
慰謝料の金額は,示談段階では,訴訟基準の90%までし出せないと粘られて
それであきらめてしまう弁護士も多いのですが,私は,訴訟基準の90%で妥協することはまずありません。
④の過失割合については,物損の示談が当方2割:相手方8割でまとまっていたこともあり,
示談段階では,2:8の数字を動かすことは至難の業であって,
当方有利に動かすためには,訴訟をするしかありませんでした。
しかし,依頼者の方が,訴訟まではしなくてもいいということでしたので,
やむなく過失割合については,当方2割で折れることにしました。
おそらく訴訟まですれば過失は当方10%くらい,もしくは0%まで下がる可能性もあったかもしれません。
ですが,訴訟をすると,半年から1年コースになってしまうため,
訴訟に持ち込むのは慎重な判断が必要です。
今回の最大の争点は,③逸失利益でした。
今回の依頼者様は,自営業の方でした。
自営業の方は,休業損害や逸失利益の金額でかなりもめることがほとんどです。
その理由は,所得税などの税金を安くするために,自営業のほとんどの方が,
所得を少なくして確定申告されているからです。
休業損害や逸失利益の基礎収入は,原則として,事故前年度の確定申告の金額を用いて計算されます。
保険会社は,杓子定規的に,所得金額だけで,休業損害や逸失利益を計算しますので,
どうしても低い金額で算定されてしまうのです。
ここで私は,過去の裁判例や交通事故の実務本などを指摘して,
所得金額だけで算定するのは妥当でないことを主張します。
ここでは,簡単な一言の主張と書いてありますが,
ものすごく労力を使っています。
家に帰っても,どうしたら保険会社に分かってもらえるかをずっと考えることもあるくらいいつも苦労しています。
今回は,まだ理解がある方の保険会社の担当者の方だったため,
何とか私のいう金額でまとめてもらうことができました。
今回も比較的スピーディーかつ満足のいく結果をだせてよかったと思っています。
こだわりが強くない弁護士だと今回のケースでは,
100~200万程度上げて示談してしまうかもしれません。
依頼する弁護士を間違えないようにしてください。
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お知らせ
先日,当法人に新しい支店が誕生しました。
これで,関東地区は,東京(八重洲),池袋,柏に続いて4店舗目となります。
引き続き弁護士法人心をよろしくお願いいたします。